栽培と利益の管理:日本政府、高価値農産物の知的財産保護法案を可決

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日本政府は、国産の高価値作物が、違法に輸出されて海外で栽培されることによる、栽培や販売、利益を管理できなくなることを防ぐため、知的財産権の保護を強化する法案を可決した。

同法案は、2021年4月に施行される予定の種苗法の改正を規定している。この計画は数年前から進められていた

「近年、日本の優れた様々な品種が海外に流出し、そこから生産量を増やし、さらに第三国に輸出されていることを懸念している」と農林水産省(MAFF)は公式声明で述べている。

「例えば、日本で開発された高価値のブドウやイチゴが海外に流出し、第三国に輸出されて生産される、オーストラリアの農家に無断で譲渡されたサクランボがあり、そこが生産地と化していた。」

「日本における青果物の品種開発に影響が出ることが懸念され、本来の青果物生産者の権利を侵害するものであり、新品種をより効果的に保護するための法改正が必要であると考えている。」

野上 浩太郎農水省大臣は、この法案を日本の国会に提出し、知的財産権者がより効率的に権利を保護できるようにしたいと強調した。

「登録品種を効果的に保護するためには、知財権者が権利侵害を容易に立証できることも重要だ」と述べた。

「従って、本法案の2つの主要な要素は、知的財産権者の許可なく登録品種が海外に流出することを防止することと、制度調整により権利を活用しやすくするための措置を講じることを柱としている。」

この改正により、知的財産権を有する登録品種の開発者は、無断で採取した種子からの栽培を阻止することができるようになり、違法な生産や販売の停止命令を出せることができるようになる。

「また、これらの登録品種の広告やパッケージには、登録品種であること、輸出先の国や栽培地に制限があることなどを表示する必要がある」と野上大臣は述べた。

この法律に違反して、登録品種の種子や苗木を不法に海外に持ちだそうとする者は、1000万円以下の罰金または10年以下の懲役に処せられる。

日本の高価値品種

しかし、この改正が適用されるのは、 施行日から登録される新たに繁殖された品種であって、既に海外に普及している既存の高価値品を「救済」することはできない。

このような論争の対象となった最も有名な製品には、特に甘くてジューシーであることで知られる長野県産のシャインマスカットや、風味、外観、食感または他の特性のために開発された様々なイチゴがあり、多くは植え替えられ、中国や韓国などの国によって自分のものだと主張されてしまう。